@techreport{oai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:00241224, author = {猪谷, 誠一 and 須藤, 修}, issue = {36}, month = {Nov}, note = {EU 一般データ保護規則 (GDPR) 第 45 条 1 項は,EU と本質的に同等なデータ保護水準を定めていると欧州委員会が認定した外国等に対しては,個人データの移転を行うことができると定めている(十分性認定).2024 年 11 月現在,EU は 15 の国・地域に十分性認定を行っているが,その中には GDPR による規制対象の定義と異なる仕方で規制対象を定義している国が存在する.カナダ,アルゼンチン,イスラエル,ニュージーランド,日本,大韓民国である.本報告では,これら 6 つの国への十分性認定に対する欧州データ保護委員会 (EDPB) 意見書を総覧し,規制対象の定義が異なることへに対する注意を含むか,その場合には内容を検討する.その結果,EDPB は規制対象の定義の差を一貫して問題視していないことが明らかになった.}, title = {規制対象をcontrollerで定義していない国へのEU十分性認定に対するEDPB意見}, year = {2024} }