@techreport{oai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:00224172, author = {岸野, 康平 and 大久保, 拓真 and 藤田, 奈央 and 小池, 創大 and 島村, 祥史 and 渡辺, 結衣}, issue = {25}, month = {Feb}, note = {SNS などの発展によって,ある人が発信した情報が,他の人によって拡散されることが増えている.ツイッターが提供しているリツイートは,このような拡散を容易にする機能である.このような拡散された情報が,名誉毀損に当たるような場合に,情報を拡散した者についても,法的責任が問題となる場合がある.リツイートによって名誉毀損発言を発信したことについては,裁判所が不法行為責任を認めた事例がある(大阪高判令和 2 年 6 月 23 日,東京地判令和 3 年 11 月 30 日).また,まとめサイトに他人の名誉毀損発言を掲載したことについても,不法行為責任が認められた事例がある(大阪地判平成 29 年 11 月 16 日等).他にも,カナダではハイパーリンクを貼る行為について,名誉毀損に当たるかどうか争われる事例もあった (Crookes v. Newton, 2011 SCC 47.).しかし,拡散者に常に責任が認められるわけではない.責任を問われうるかどうかは,利用サービスの性格,拡散行為の態様,元情報の内容などによって異なると考えられる.本研究では,こうした裁判例を比較・分析することで,インターネット上の名誉毀損に当たる情報の拡散について,どのような場合に法的責任が認められるのかについて考察する.}, title = {情報の拡散による名誉毀損}, year = {2023} }