Item type |
SIG Technical Reports(1) |
公開日 |
2023-02-09 |
タイトル |
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タイトル |
情報の拡散による名誉毀損 |
言語 |
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言語 |
jpn |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
学生セッション(2) |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
著者所属 |
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中央大学 |
著者所属 |
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中央大学 |
著者所属 |
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中央大学 |
著者所属 |
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中央大学 |
著者所属 |
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中央大学 |
著者名 |
岸野, 康平
大久保, 拓真
藤田, 奈央
小池, 創大
島村, 祥史
渡辺, 結衣
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論文抄録 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
SNS などの発展によって,ある人が発信した情報が,他の人によって拡散されることが増えている.ツイッターが提供しているリツイートは,このような拡散を容易にする機能である.このような拡散された情報が,名誉毀損に当たるような場合に,情報を拡散した者についても,法的責任が問題となる場合がある.リツイートによって名誉毀損発言を発信したことについては,裁判所が不法行為責任を認めた事例がある(大阪高判令和 2 年 6 月 23 日,東京地判令和 3 年 11 月 30 日).また,まとめサイトに他人の名誉毀損発言を掲載したことについても,不法行為責任が認められた事例がある(大阪地判平成 29 年 11 月 16 日等).他にも,カナダではハイパーリンクを貼る行為について,名誉毀損に当たるかどうか争われる事例もあった (Crookes v. Newton, 2011 SCC 47.).しかし,拡散者に常に責任が認められるわけではない.責任を問われうるかどうかは,利用サービスの性格,拡散行為の態様,元情報の内容などによって異なると考えられる.本研究では,こうした裁判例を比較・分析することで,インターネット上の名誉毀損に当たる情報の拡散について,どのような場合に法的責任が認められるのかについて考察する. |
書誌レコードID |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA11238429 |
書誌情報 |
研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
巻 2023-EIP-99,
号 25,
p. 1-4,
発行日 2023-02-09
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ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
2188-8647 |
Notice |
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SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. |
出版者 |
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言語 |
ja |
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出版者 |
情報処理学会 |