@techreport{oai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:00224165, author = {小林, 彩勢}, issue = {18}, month = {Feb}, note = {個人情報とアルゴリズムを用いて,特定の個人の趣味趣向,能力,振る舞いなどを分析,予測する,プロファイリングが普及してきた.このプロファイリングは,EC や SNS で自身の興味があるコンテンツを提案するなど,ユーザーにとっても利便性の高いものとなっている.その一方で,問題点も指摘されている.国内でも,Yahoo!スコア,リクナビ DMP フォロー,T ポイントカードの顧客 DNA のように,プロファイリングの扱われ方が問題となった事例がある.このような状況を踏まえ,個人情報保護法の令和 2 年度改正では,これに関連する規制も整備された.しかし,未だにプロファイリングを定義してこれに関する直接的な規制を行う規定は導入されていない.これに対して,EU の GDPR(一般データ保護規則)では,プロファイリングを定義し,プロファイリングに関して,従うべきルールを明確化している.本研究では,個人情報保護法と GDPR のプロファイリングに関する規定を比較し,日本に置ける事例との関係を検討する.これによって,個人情報保護法におけるプロファイリングに対する規制の課題を考察することを目的とする.}, title = {EUおよび日本におけるプロファイリング規制の動向}, year = {2023} }