2024-03-28T22:09:26Zhttps://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_oaipmhoai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:001895452023-04-27T10:00:04Z01164:05251:09396:09488
GDPR(一般データ保護規則)と死者の個人情報jpnEIPhttp://id.nii.ac.jp/1001/00189457/Technical Reporthttps://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=189545&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1Copyright (c) 2018 by the Information Processing Society of Japan情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科関東学院大学人間共生学部コミュニケーション学科湯淺, 墾道折田, 明子欧州連合 (EU) の一般データ保護規則が 2018 年 5 月に施行される予定であり,個人に関する情報の取扱に対して大きな影響を与えることが予想される.GDPR においては,個人データの定義として 「識別された又は識別され得る自然人 (以下 「データ主体」 という.) に関するあらゆる情報」 としており,日本の個人情報の保護に関する法律とは異なり 「生存する」 という限定を付していないが,前文 (Recital) ではここでいう自然人には死者は含まないとしている.一方,前文では各加盟国が独自に死者の個人情報の取扱について定めることを妨げないとしており,加盟国が独自に規制を行うことも可能となっている.本発表では,死者の個人情報の取扱に関する各国の独自規制の動きについて検討する.AA11238429研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)2018-EIP-806162018-05-242188-86472018-05-22